活動予定・活動報告
定款
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/定 款
一般社団法人 洛陽NUAキャリア法務支援機構
平成25年1月22日作成
平成26年3月29日改正
平成31年3月31日改正
令和2年12月19日改正
令和3年 3月28日改正
令和4年 3月19日改正
令和5年 3月19日改正
令和7年 3月16日改正
令和8年 3月7日改正
第一章 総則
第1条 (名称)
本会は、一般社団法人洛陽NUAキャリア法務支援機構(以下「本法人」という。)と称する。
第2条 (主たる事務所の所在地)
本法人は、主たる事務所を京都市中京区に置く。
第3条 (理念)
本法人は、産学協同の進取の精神及び報恩奉仕の精神に基づく、資格力、法律力及び人間力による社会知性を以って、個人、組織、地域への支援を図り、企業等の社会組織の発展と、労働者福祉の向上に寄与しつつ、その生活の礎となる産業の興隆及び公益の増進に寄与することを重き使命とする。
第4条 (目的)
本法人は、前条の理念の具現化を図るために、次の各号に定める活動領域について、営利又は非営利を以てその活動を行っていく。
(1)ビジネス教育及びリカレント教育並びにキャリア形成の推進に係る活動
(2)社会保険の周知及び社会福祉の増進に係る活動
(3)学術、芸術・文化の振興に係る活動
(4)法令遵守に関する周知・啓発の推進に係る活動
(5)経済活動及び地域振興の活性化に係る活動
(6)職業能力の開発又は雇用機会の拡充の支援に係る活動
(7)起業支援に係る活動
(8)生活困難者の支援に係る活動
(9)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援
助に係る活動
(10)本法人の社員とその関係者の親睦交流に係る活動
(11)その他本法人の目的を達成するために必要な活動を行うこと
第5条 (事業)
本法人は、前条の目的を達成するための営利事業として、次の各号に定める事業を行う。
(1)企業、社会福祉法人、医療法人及び学校法人並びに商工会議所等の公益団
体に対する法令遵守及び人材育成に係る教育に関する事業
(2)企業、社会福祉法人、医療法人及び学校法人並びに商工会議所等の公益団
体への相談、指導、援助に関する事業
(3)非営利活動を行う特定非営利活動法人、及び民法上の任意団体への相談、
指導、援助に関する事業
(4)社会保険労務士、行政書士及びキャリアコンサルタントへの相談、指導、援
助及びこれらの国家資格者に対する経営支援に関する事業
(5)美術、デザイン、音楽その他の芸術・文化の振興に関する事業
(6)憲法、労働法、社会保障法及びコンプライアンス関連並びにキャリア関連
に係る出版に関する事業
(7)大学における学術研究の支援に関する事業
(8)大学における起業の支援に関する事業
(9)大学及び短期大学並びに専門学校におけるキャリアの支援に関する事業
(10)大学及び短期大学並びに専門学校におけるコンプライアンス推進の支援に
関する事業
(11)その他本法人の目的を達成するために必要な営利による事業
2.本法人は、前条の目的を達成するための非営利事業として、次の各号に定める事業を行う。
(1)ビジネス及び日常生活に資する法律、経営、産業組織、及び心理関連等に関
する研修会の企画、実施に関する事業
(2)キャリア形成及び就業支援に関する研修会の企画、実施に関する事業
(3)労働者の職業能力の開発及び雇用の確保に資する就業支援並びに労働者の
福祉の向上に資する支援に関する事業
(4)ひとり親家庭及び生活困難者に対する支援に関する事業
(5)経営、法学、社会福祉及び文化芸術に係る社会動向、学識等について、調
査、研究、情報収集に関する事業
(6)経営、法学、社会福祉及び文化芸術に係る研究促進を図る学会の運営に関
する事業
(7)生涯学習及びキャリア関連に係る社会動向、学識等について、調査、研究、
情報収集に関する事業
(8)憲法、労働法、社会保障法及び人的資源管理並びにキャリア関連に係る書籍の紹介、無償配布に関する事業
(9)大学関係者が行う学術研究に係る相談、支援及び催事の企画、実施に関する事業
(10)大学関係者が行う起業に係る相談、支援及び催事の企画、実施に関する事業
(11)大学及び短期大学並びに専門学校に対するキャリア支援に係る相談、支援
及び催事の企画、実施に関する事業
(12)大学及び短期大学並びに専門学校におけるコンプライアンス推進の支援に
係る相談、支援及び催事の企画、実施に関する事業
(13)若手芸術家及びその方向を目指している者に対する支援に関する事業
(14)京都、東京、愛知その他の日本国内各地の産業・労働・福祉分野の歴史、
芸術・文化、風土及び地域創生に係る調査、研究、情報収集に関する事業
(15)本法人の社員とその関係者の福利厚生、共助及び親睦交流に関する事業
(16)その他本法人の目的を達成するために必要な非営利としての事業
3.前項に規定する本法人の行う非営利活動については、すべて非課税の事業として
行わなければならない。
第6条 (公告)
本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。但し、事故その他のやむを得ない事由により当該公告の方法によることができない場合には、官報に掲載して行う。
第7条 (会則の制定)
本法人は、この定款に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の関連法令(以下「法令」という。)に反しない範囲で、本法人の運営に関する必要な事項について定める会則(以下「会則」という。)を、理事会の決議により、別途制定し又は改廃することができる。
第二章 社員及び会員
第8条 (社員たる正会員)
本法人の理念と目的に賛同し、積極的に本法人の運営に参画しようとする者は、
理事会の承認を得て、本法人の権利義務を有する社員となる資格を備える。
2.本法人の社員の資格を有する者が、社員たる正会員であり、正会員と称する。
3.正会員は、個人の資格による個人たる正会員(以下「個人正会員」という。)
と、株式会社及び学校法人並びに社会福祉法人その他の組織体の資格による法人たる正会員(以下「法人正会員」という。)をもって構成する。
4.正会員は、本法人の目的の達成及び本法人の運営に関して責任を負う。
5.本法人は、会則で定めるところにより、正会員の定員を定めることができる。
第9条 (入会手続)
正会員として入会しようとする者は、会則で定める入会手続による。
第10条 【削除】
第10条の2 【削除】
第10条の3(賛助会員)
本法人の理念と目的に賛同し、共助にて、本法人の活動に参画しようとする者は、
理事長の許可を得て、賛助会員とする。
2.賛助会員は、個人の資格による個人たる賛助会員(以下「個人賛助会員」という。)と、株式会社及び学校法人並びに社会福祉法人その他の組織体の資格による法人たる賛助会員(以下「法人賛助会員」という。)をもって構成する。
3.賛助会員として入会しようとする者は、会則で定める賛助会員に関する入会手続
による。
第10条の4(特任会員)
第8条の定めにかかわらず、会則の定めるところにより、本法人に附属する各種研究所及び専門センターに所属する、大学教員、短期大学教員、専門学校教員又は弁護士、若しくは第72条に定める社会保険労務士、税理士、司法書士等の指定国家資格者であって、その高度な専門性とその知見を活かして本法人の活動に参画する者は、会則の定めるところにより、理事会の資格審査を経た上で、理事長の許可を得て、特任会員とする。
2. 特任会員は、賛助会員と同等の権利義務を有する。但し、当該権利義務を有する
期間は、本法人に附属する各種研究所及び専門センターに所属する間に限るものと
する。
3. 特任会員として入会しようとする者は、会則で定める特任会員に関する入会手続
による。
第10条の5(OB正会員)
第8条の定めにかかわらず、会則の定めるところにより、本法人の正会員(個
人正会員に限る)であって、満60歳以上の者で、且つ議決権個数30個以上
ある者が、賛助会員になった時又は本法人を退会した時(以下「身分変換時」とい
う。)は、その時から事後3年間に亘り、OB正会員(以下「OB会員」という。)
とする。
2. 前項の規定により、OB会員は、身分変換時の議決権個数に応じて、次の各号の
継続付与議決権個数が、従前から有する議決権個数と置き換え、改めて付与され、
所定の期間有する。
①従前から有する議決権30個以上……継続付与議決権 1個
②従前から有する議決権40個以上……継続付与議決権 3個
③従前から有する議決権50個以上……継続付与議決権 5個
3. OB会員は、第13条、第26条、第53条の4、第70条から第72条及び第
80条の6の規定その他関連条項を除き、正会員に準じた権利義務を有する。
第10条の6(創設功労者への付与)
前条第1項の規定にかかわらず、個人正会員たる本法人の創設功労者であって、議決権個数40個以上ある者が、身分変換時には自動的に、次の各号の創設功労者に係る議決権個数(以下「創設功労加算議決権」という。)を、従前から有する議決権個数に加算して付与される。
①従前から有する議決権40個以上……創設功労加算議決権 4個
②従前から有する議決権50個以上……創設功労加算議決権 5個
2. 前項の議決権個数が加算される場合は、前条第1項及び第2項の適用はない。
3. 第1項の創設功労者は、身分変換時から事後4年間に亘り、OB会員と同様の権利義務が保全され、前条第3項の規定が適用される。
4. 前項の所定期間経過時に本条の効力はすべて消滅し、創設功労者の名にて遇する。
第10条の7(特別功労者への付与)
本法人の発展に創設功労者に準じて寄与したと認められる者(個人正会員又は法人正会員の組織体の長に限る)は、総会の決議を以て、別途定めにより、特別功労加算議決権4個以内を付与することができる。
第10条の8(会員及び会員等)
正会員及びOB会員をもって会員という。
2.正会員及びOB会員並びに賛助会員、特任会員をもって会員等という。
第11条(入会金)
第8条の定めるところにより、入会を認められた正会員の入会金は、次に掲げる
額とする。但し、理事長の承認を得て、入会金を免除又は減額することができる。
①個人正会員の入会金 ………1万円
②法人正会員の入会金 ………3万円
2.第10条の3の定めるところにより、入会を認められた賛助会員の入会金は、次
に掲げる額とする。但し、理事長の承認を得て、入会金を免除又は減額することが
できる。
①個人賛助会員の入会金 ………3千円
②法人賛助会員の入会金 ………1万円
3.第10条の4の定めるところにより、入会を認められた特任会員の入会金は、5
千円とする。但し、理事長の承認を得て、入会金を免除することができる。
第12条(会費・賛助会費)
正会員又は賛助会員若しくは特任会員の其々の正会員の会費(以下「正会費」という。)又は賛助会費(以下「賛助会費」という。)若しくは特任会費(以下「特任会費」という。)は、次に掲げる額とする。
①正会費
個人正会員 ………年間 12万円又は24万円以上
法人正会員 ………年間 36万円以上
②賛助会費
個人賛助会員 ………年間 1万6千円
法人賛助会員 ………年間 12万円
③特任会費
特任会員 ………年間 4万円
2.正会員又は賛助会員若しくは特任会員は、前項各号で定める正会費又は賛助会費若しくは特任会費(以下、総称して「会費」という。)を、当該年度分につき、毎年監査報告を審議する理事会(以下「決算理事会」という。)の属する月の末日までに納めるものとする。但し、正会費については、理事会の定めるところにより、分割納入の措置を講ずることができる。
3.正会員又は賛助会員若しくは特任会員が、本条の定めるところにより、一旦納めた会費については、退会、中途退会及び除名その他いかなる理由があっても、これを返金しない。
第13条(会費の減免)
個人正会員として継続して5年以上正会費を支払っている者が、満70歳に達し
た場合は、理事会の承認を得て、正会費を次の各号に定める額に減じるものとする。① 満70歳に達した正会員……年間4万円
② 満75歳に達した正会員……年間1万円
2.正会員が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は疾病等による長
期療養その他の理由により、会費を納入することが困難な場合は、理事会の承認を得て、会費を免除または減じることができる。
3.前二項の他、正会員が、本法人の活動に常に参加できない地域に居住地を移動した場合、又は会則の定めるところにより、理事長が減免を必要と認める場合は、理事長は、会則に定めるところにより所定の措置を講ずることができる。
4.第1項第2号の規定による会費減免措置は、単年度限りとする。
第14条(社員原簿及び会員等名簿)
本法人は、法令の定めるところにより、会員についての社員原簿を備える。また、これを主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2.前項に定めるほか、会員等名簿を、会員等ごとに、次に掲げる事項を記載して備
えることができる。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)住所
(4)最終学歴
(5)その他本法人運営上必要とする事項
3.前二項に定める社員原簿及び会員等名簿は、理事長の指名する者により、厳重な管理を行う。
4.会員は、社員原簿を法令の定めるところにより、請求の理由を明らかにした
上で、書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
第15条(退会)
会員は、いつでも退会することができる。但し、4箇月前までに退会の予告をしなければならない。
2.前項に定めるほか、会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合は退会する。
(1)会員の全ての同意があったとき
(2)死亡又は本法人が解散したとき
(3)1年以上会費を滞納したとき
(4)住所変更を行わず、所在不明となり、連絡がつかなくなってから1年以上
経過したとき
(5)除名されたとき
3.賛助会員は、いつでも退会することができる。
4.特任会員は、いつでも退会することができる。但し、事業に係る者は4箇月前までに退会の予告をしなければならない。
5.前項にかかわらず、特任会員は、第10条の4の定めにより、本法人に附属する
各種研究所及び専門センターの所属から外れた時点で、正会員とならない限り、退会とみなされる。
第16条(会員の除名)
会員が、本法人の信用又は品位を著しく害し、名誉を毀損し若しくは本法人の目的に反するような行為をしたとき又は会員としての義務に違反したときその他正当な事由があるときは、総会の決議に基づき、当該会員を除名することができる。
この決議は、第21条第2項の定めるところにより行うものとする。
2.前項に定める総会の決議日の1週間前までに、該当者に除名の旨を通知し、且つ、総会において弁明の機会を与えるものとする。
第16条の2(賛助会員又は特任会員の除名等)
賛助会員又は特任会員が、本法人の信用又は品位を著しく害し、名誉を毀損し若しくは本法人の目的に反するような行為をしたとき又は会員としての義務に違反したときその他正当な事由があるときは、理事会の決議に基づき、当該賛助会員又は当該特任会員を除名することができる。
第三章 総会
第17条(総会)
本法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は、毎事業年度終了後3箇月以内にこれを開催し、臨時総会は、必要
に応じて開催する。
3.総会は、法令又はこの定款に定める事項、若しくは会則に定める事項について決議することができる。
4.本条に定める総会を以って、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める社員総会とする。
第18条(総会の構成・権利行使確定日)
通常総会は、会員を以って構成する。当該会員は、通常総会日直近の決算理事会
において現に会員の地位を有すると確認された者とする。なお、その員数の議決権
数は、決算理事会の属する月の末日までに、会費の払い込みが完了した相応の議決
権個数を以て確定とし、総会の定数とする。
2.前項に定める会員を評議員と称することができる。
3.第1項に規定する会員の地位の確定の日を以て、議決権行使の権利確定日(以下
「権利行使確定日」という。)とする。
4.臨時総会は、第1項に規定する員数を以てその定数とする。
第19条(総会の招集)
総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。但し、理事長に事故があるときは、予め理事会の決議により定めた順位により、他の理事がこれに代わり総会を招集する。
2.監事は、会員の議決権数の3分の2以上の同意を得て、臨時総会を招集することを理事会に求めることができる。
3.会員の総議決権数の10分の1以上の議決権を有する会員は、臨時総会を招集することを理事会に求めることができる。
第20条(総会の招集通知)
総会を招集するには、その開催日1週間前までに、会員に対して、書面又は電磁的方法により、通知を発する。
第20条の2(総会議決および承認事項、報告事項)
総会は、次の各号に定める事項を審議し、決定する。
① 定款において、総会の承認を必要とする事項
② 本法人の決算(貸借対照表、損益計算書、及びこれらの附属明細書)の承認
に関する事項
③ 本法人の事業計画、収支予算書、監査報告書の報告に関する事項
④ 理事及び監事の選任に関する事項
⑤ 会長の選任に関する事項
⑥ 重要な財産の取得および処分に関する事項
⑦ 監事の解任に関する事項
⑧ 定款変更に関する事項
⑨ 本法人の解散に関する事項
⑩ その他法令の定める事項
⑪ 前各号に定めるもののほか、理事会において総会に付議する必要があると
認める事項
第21条(決議の方法等)
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、会員の議決権数の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権数の過半数を以ってこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.法令の定めに基づく、監事の解任、定款の変更、本法人の解散その他の特別決議及び予算承認の決議は、法令の定めるところにより、会員の半数以上であって、すべての会員の議決権数の3分の2以上を以ってこれを決する。
3.会員で、総会に出席することができない者は、予め、総会の議案について書面
により代理人に議決を委任し議決権を行使することができる。この場合において、
当該書面に賛否の表明のないものは、賛成したものとみなす。
4.前項に定める書面は、本法人へ提出することによって、その効力を発する。
5.第3項の定めにより議決を委任した者は、第1項及び第2項の適用については、
総会に出席したものとみなす。
第22条(議決権)
正会員が有する議決権の数は、第8条に定める正会員の会費により、次に掲げる
通りとする。
①個人正会員:
個人正会費の12万円毎に議決権3個
②法人正会員:
法人正会費の12万円毎に議決権3個
2.前項の議決権の数は、権利行使確定日の時点で、社員たる資格を有する正会員の保有する議決権の数に加算されるものとする。
3.第1項各号の議決権の数は毎年基準日を以て年度分が累積加算されていくもの
とする。なお、特任会員の議決権の数については、特任会員としての資格を有する期間を通じて議決権は1個とする。
4.議決権の累積投票は認めない。
5.第12条第2項に定める分割納入の場合には、基準日以前に完納されていな
ければ議決権は生じない。
第22条の2(OB会員の議決権)
OB会員が有する議決権は、第10条の5第2項の規定による。
2.前項の議決権は、付与時点の議決権の数限りとし、所定期間内において維持され
る。
第23条(議長)
総会の議長は、当該総会において選任する。
第24条(議題提案権・議案提案権)
会員の総議決権数の15分の1以上の議決権を有する正会員は、一定の事項を総会の目的とすることを理事会に求めることができる。この場合において、その求めは、総会の日の6週間前までにしなければならない。
2.会員の総議決権数の10分の1以上の議決権を有する会員は、総会の目的事項についての議案を提出することができる。但し、当該議案が法令若しくは定款に反する場合、又は実質的に同一の議案につき総会において会員の議決権数の5分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない。
第25条(総会議事録)
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、備え置く。
2.前項に定める議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人が、記名押印又は署名する。
3.総会議事録は、法令の定めるところにより、主たる事務所にその完結した日から
10年間備え置かなければならない。
第四章 理事・監事
第26条(理事、監事の数)
理事の定数は5名以上とする。
理事は、総会において正会員から選出する。
2.監事の定数は1名以上4名以内とする。
監事は、総会において選出する。
3.理事のうち、理事長を1名、専務理事を1名及び常務理事を3名以内とする。
4. 前項に定めるほか、本法人は、その運営が重要な局面にあるなどの場合には、会長を置くことができる。
5. 理事のうち、理事長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が定める代表理事とし、本法人を代表する。また、専務理事及び常務理事を同法の業務執行理事とする。
6.前項にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が定める代表理事を複数置くことができる。
第27条(理事の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通
常総会の終結の時までとする。
2.補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、増員
により選任された理事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。
第28条(理事長、専務理事、常務理事、副理事長)
理事長は、理事会の決議において選定する。
2.理事長は、理事のうちから、専務理事及び常務理事を任命する。
3.前項に定める専務理事を、専務理事たる副理事長(以下「専務理事」又は「副理事長」という。)とする。また、理事長は、常務理事のうち1名を理事長補佐とすることができる。
第28条の2(専務理事、常務理事の職務分掌)
理事長は、専務理事及び常務理事の職務分掌を決めることができる。
第29条(理事長及び専務理事の別呼称)
前条に定める理事長を代表、専務理事を副代表と、其々呼称することができる。
第30条(理事の職務)
理事は、法令又はこの定款の定めるところにより、職務を遂行する。
2.理事長は、第26条第5項の規定により、本法人を代表し、本法人の業務を総理し、会則で定めるところにより、その職務を遂行する。
3. 副理事長は、理事長を補佐し、本法人の重要な事項を所掌して、会則で定める職務分掌により、その職務を遂行する。また、理事長が事故等により不在又は欠員の場合はその職務を代行する。
なお、第26条第6項の規定により、本法人の共同代表となった場合は、本法人を代表し、本法人の業務を総理し、会則で定めるところにより、その職務を遂行する。
4.常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本法人の業務を掌握し、会則で定める職務分掌により、その職務を遂行する。また、理事長又は副理事長が事故等により不在又は欠員の場合はその職務を代行する。
5.理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度の6箇月ごとに、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
第31条(理事の解任)
本法人は、総会の決議により、理事を解任することができる。
2.前項に定める決議は、会員の議決権数の過半数を有する会員が出席し、出席した
当該会員の議決権数の3分の2以上を以ってこれを決する。
第32条(監事の任期)
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通
常総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 監事は、理事を兼務することができない。
第33条(監事の監査・調査等)
監事は、法令又はこの定款の定めるところにより、理事の職務の執行を監査し、その報告書を作成し、業務及び財産の状況の調査をするなどの職務を遂行する。
第34条(監事の職務)
監事は、次の各号に定めることを職務として遂行する。
① 理事の職務の執行を監査し、その報告に関する事項
② 本法人の業務及び財産の状況の調査に関する事項
③ 本法人の貸借対照表、損益計算書及び附属明細書を監査し、それを総会に
おいて会計監査報告することに関する事項
④ 事務局長から会計について報告を受けることに関する事項
⑤ その他法令及びこの定款で定める事項
第35条(常勤監事)
本法人は、常勤監事を置くことができる。この場合、常勤監事は、監事の互選により選定する。
第36条(監事の解任)
本法人は、総会の決議により、監事を解任することができる。この決議は、第
21条第2項の定めるところにより行うものとする。
第37条(役員)
理事、監事及び会長を総称して役員という。
第37条の2(忠実義務)
役員は、法令及び定款を遵守し、本法人のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
第38条(理事、監事の報酬)
理事及び監事は、総会の決議により役員報酬を得ることができる。
第39条(理事の責任限定)
本法人は、法令の定めるところにより、理事がその職務を怠ったことによる法令上の責任について、善意で且つ重大な過失がない場合は、総会の決議を得て、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
第40条(理事及び監事の任期中辞職)
理事及び監事は、任期の途中でその任を辞職した場合は、理事長は理事会の決議
をもって、商業登記変更等の辞職に伴う事務費用の実費を請求することができる。
2. 前項による請求につき、当該辞職者は、正当な理由なくこれを拒むことができな
い。
第40条の2(会長)
第26条第4項の定めるところにより、会長を置く場合は、会長は、理事又は正会員のうちから、理事会の決議により選定する。
2. 会長は、本法人の運営について、大所高所から理事会に意見することが求められ
る。
3.会長は、コンプライアンス推進の見地から、役員に対して、意見し報告を求めることができる。
4.会長は、総会の決議により会長報酬又は会長謝礼一時金を得ることができる。
第41条(顧問)
本法人は、顧問を置くことができる。
2.顧問は、無報酬とする。
第五章 理事会
第42条(理事会)
本法人に理事会を置く。
2.理事会は、法令又はこの定款に定める事項、若しくは会則に定める事項について決議することができる。
第43条(理事会の構成)
理事会は、理事を以って構成する。
2.理事は、本法人の運営に参画し、本会運営上の責任を連帯して負う。
第44条(理事会の招集、決議等)
理事会は、理事長が招集する。但し、理事長に事故があるときは、予め理事会の決議により定めた順位により、他の理事がこれに代わり理事会を招集する。
2.理事会は、毎事業年度内において3箇月ごとに1回を目安に開催する。
3.理事会の招集は、開催日前までに、理事及び監事に対し、その会議の日時、場
所及び会議の目的事項を記載した書面又は電磁的方法により通知する。
4.前項にかかわらず、理事及び監事の全員の同意がある場合は、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。
5.理事会の議長は、理事長がこれを行う。但し、必要に応じて、理事長はこの任を専務理事たる副理事長又は常務理事に委任することができる。
6.理事会は、理事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7.理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く、理事の過
半数が出席し、その過半数をもって、これを決するものとする。なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8.理事会の開催地から遠隔地に在る理事は、テレビ会議・電話会議システム又はイ
ンターネット回線を利用した双方向通信システムにより、理事会に参加することが
できる。
9.理事会は、議事の審議及び報告に関する説明人を適宜出席させることができる。
第45条(理事会の決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が、書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
第45条の2(理事会の議決・報告事項)
理事会は、法令に別段の定めがあるほか、次の各号に定める事項を審議し、決定する。
① 総会に付議すべき事項
② 総会において議決した事項の執行に関する事項
③ 理事長、会長、副理事長の選定、及び所掌に関する事項
④ 理事、監事及び会長の報酬額に関する事項
⑤ 本法人の事業計画、収支予算書、監査報告書に関する事項
⑥ 支部の予算、決算の承認に関する事項
⑦ 正会員及び法人正会員の入会に係る承認に関する事項
⑧ 本法人への寄付行為に係る承認に関する事項
⑨ 義捐金等の寄付金の支出に関する事項
⑩ 本法人事務所の運営と協働する経営体の承認に関する事項
⑪ 芸術ビジネス研究所の運営、収支に関する事項
⑫ 本法人の運営において功労ある者に対する顕彰に関する事項
⑬ 褒賞及び懲戒に関する事項
⑭ 定款の定めに基づく規則規程の制定、改廃に関する事項
⑮ その他総会の議決を要しないもののうち、理事長が本法人の運営上重要で
あると判断した執行に関する事項
2. 理事会は、法令に別段の定めがあるほか、次の各号に定め事項の報告を受け
る。
① 理事長が任命する、専務理事、常務理事についての報告に関する事項
② 理事長が任命した、執行機関の長、学術機関の長、及び研究所等の運営委員
の任命、解任の報告に関する事項
③ 事務所の運営状況についての報告に関する事項
④ 定款第53条及び第53条の5から第53条の10に定める各種機関、研究所その他の運営に状況についての報告に関する事項
⑤ その他理事会が、本法人の運営上必要と認める報告に関する事項
第46条(安全・円滑運営、常任理事会)
理事長、副理事長、常務理事及び常勤監事は、本法人の運営上でとくに重要な事項については、理事会の審議に加え、更なる慎重な審議を重ねるよう努めるものとする。
2.理事長は、本法人の事業の安全、且つ、円滑な運営を図るため、必要があると認める場合は、理事長の協議機関として、理事長、副理事長、常務理事及び常勤監事を構成員として、常任理事会を設けることができる。
3.常任理事会に関する必要な事項は、法令又はこの定款に反しない範囲で、会則の定めるところによる。
第47条(監事の出席義務等)
監事は、理事会に出席し、必要があると認める場合は、意見を述べなければならない。
2.監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認める
場合、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると
認める場合は、速やかに、その旨を理事会に報告するものとする。また、この場
合において、必要があると認めるときは、理事会の招集権者に対して、理事会の
招集を求めることができる。
第48条(理事会議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.第44条第8号の規定に基づいて理事会が開催された場合は、その方法を議事
録に記載しなければならない。
3.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。但し、代表理事が出席しない場合は、法令の定めるところにより、出席した全員の理事及び監事がこれを行う。
4.理事会議事録は、法令の定めるところにより、主たる事務所にその完結した日か
ら10年間備え置かなければならない。
第49条(執行機関)
本法人は、理事会の下に、会則で定めるところにより、本法人の運営を掌る執行機関を置く。
2.執行機関は、本法人の事務機能、研修機能、社会貢献機能その他本法人の目的遂行のための機能を理事が分担し執行する。
3.前二項の規定をうけて、本法人は、法令又はこの定款に反しない範囲で、会則に基づく別途規程により、執行機関に係る職務分掌による職務の迅速、且つ、公正な執行を行う。
第50条(事務局)
本法人に事務局を置く。
2.事務局は、理事長の指揮の下、本法人の総会運営、理事会運営、会計職務及び事務所の管理その他必要な職務を担い、その円滑な運営に寄与していく。
3.事務局長は専務理事又は常務理事がその任を担う。
4.事務局次長を置くことができる。
5.事務局の職務は、法令又はこの定款に反しない範囲で、会則に基づく別途規程
により定める。
6.事務局次長及び事務局の運営を外部機関に業務委託することができる。
第51条(事務所)
本法人は、事務所を設置する。
2.理事及び監事は、本法人の有する事務所の契約主体、運営費用その他すべての
権利義務関係についての責任を連帯して負う。
3.事務所に関する必要な事項は、法令又はこの定款に反しない範囲で、会則に基づ
く別途規程により、事務所の管理、運営を行う。
4.事務所管理を外部機関に業務委託することができる。
第52条(支部)
本法人は、第49条に定める執行機関の一部の執行機能を分担させるため、支部を設置することができる。
2.支部の運営に関する必要な事項は、会則に基づく別途規程による。
第52条の2(東京地域パートナー会)
前条にかかわらず、理事長は、理事会が指定した地域を以て東京地域パートナー会を設置することができる。
2.3年以上賛助会員であった者は、東京地域パートナー会のメンバーとして、本法人の親睦交流の活動又は有償の教養勉強会の活動に参加することができる。なお、会費は不要とする。
第53条(学術機関)
本法人は、会則で定めるところにより、理事会の承認を得て、非営利事業としての学術研究の振興を掌る学術機関を置くことができる。
2.学術機関は、学術委員会とする。
3.学術委員会は学会を組織し、学術論文を発刊する。
4.学術委員会は、理事会の承認を得て、理事長が正会員の中から学術委員長を、会員等及び会員等以外の者から学術委員を其々任命する。
第53条の2(学術委員会の運営)
前条の定めをうけて、学術委員会は、学術委員長が総理し、法令又はこの定款に反しない範囲で、会則に基づく別途規程により機能化を図っていく。
第53条の3(学術研究助成金)
学術委員長は、理事長を通じて、予算中に、大学教授が学術研究に勤しみその研究成果を社会に知らしめていく研究活動を推進するべく、「学術研究助成金」を確保し、当該支援を図っていく。
第53条の4(特定社会科学出版助成金)
学術委員長は、理事長を通じて、予算中に、正会員が執筆する憲法、労働法、社
会保障法及び人的資源管理の領域に係る書籍の出版活動を推進するべく、「特定社
会科学出版助成金」を確保し、当該支援を図っていく。
第六章の三 研究所等
第53条の5(芸術ビジネス研究所)
本法人は、会則で定めるところにより、芸術ビジネス研究所を置く。
2.芸術ビジネス研究所は、営利事業としての芸術・文化の振興及びキャリアの開発並びに企業・学校法人の経営労務の適正運用に係るビジネスを推進していく。
3.芸術ビジネス研究所は、運営委員会により運営する。
4.運営委員会は、理事会の承認を得て、理事長が、正会員から運営委員長を、正会員及び特任会員から運営委員を其々任命する。
第53条の6(芸術ビジネス研究所の運営)
前条の定めをうけて、芸術ビジネス研究所の運営委員会は、運営委員長が総理し、法令又はこの定款に反しない範囲で、別に定める運営規程により機能化を図っていく。
2.芸術ビジネス研究所の運営及び営業を外部機関に業務委託することができる。
第53条の7(憲法研究所)
本法人は、会則で定めるところにより、理事会の承認を得て、憲法研究所を置くことができる。
2.憲法研究所は、非営利事業としての日本国憲法に係る研究を行う。
3.憲法研究所は、法令又はこの定款に反しない範囲で、会則に基づく別途規程により機能化を図っていく。
第53条の8(起業支援センター)
本法人は、会則で定めるところにより、理事会の承認を得て、起業支援センターを置くことができる。
2.起業支援センターは、営利事業としての起業の支援を行う。
3.起業支援センターは、法令又はこの定款に反しない範囲で、会則に基づく別途規程により機能化を図っていく。
第53条の9(その他の研究所等)
本法人は、会則で定めるところにより、理事会の承認を得て、法令又はこの定款に反しない範囲で、第4条及び第5条の定めるところにより、営利又は非営利の当該目的を冠した組織体を組成することができる。
第53条の10(直接事業等の契約拠出金)
本法人は、前二条の定めにかかわらず、直接営利に係る事業を行うことができる。
2.本法人は、自らとの役務に係る契約を締結した者、又は直接事業に係る契約を締結した者若しくはその他の準じる契約を締結した者から、当該契約の記載事項に次の各号に掲げる拠出金徴収事項を設け、当事者の合意を得て本法人への拠出金を徴収する。
① 契約金額が10万円以上 拠出金 月5千円
② 契約金額が2万円以上 拠出金 月3千円
③ 契約金額が2万円未満 拠出金 月1千円
第53条の11(支援協議会)
本法人は、学校法人名古屋自由学院が設置する学校(以下「学院設置校」という。)の支援に関する協議会(以下「支援協議会」という。)を設置する。
2.支援協議会は、学院設置校の教育方針、教育的見地からの高品質な役務の提供、講師及び相談員等の関係者の選定、学校法人名古屋自由学院の規則規程の遵守・適法運用、及びその他の必要と認められる事項につき協議、報告、監理の機関としての機能を有する。
3.支援協議会の運営については、学校法人名古屋自由学院との協定が優先して適用される。
第53条の12(その他のキャリア事業外注措置)
本法人は、学院設置校以外の大学並びに短期大学及び専門学校のキャリア事業の外注運営に際して、前条の定めに準じた措置を講じる。
第七章 計 算
第54条(会計の原則)
本法人の会計は、法令の趣旨に則り、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従う。
第55条(事業年度)
本法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日までとする。
第56条(事業計画及び収支決算)
本法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項に定める書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え
置き、一般の閲覧に供する。
第57条(事業報告及び決算)
本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長は、次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受け、且つ、理事会の承認を経て、総会に提出するものとする。
総会において、第1号及び第2号の書類はその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けるものとする。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(又は収支計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2.前項に定める書類のほか、次に掲げる書類を主たる事務所に5年間備置き、一
般の閲覧に供する。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
3.本法人の貸借対照表は、法令の定めるところにより公告する。
第58条(経費の支弁)
本法人の経費は、入会金、会費、賛助会費、特任会費、並びに本法人の有する事務所の運営費用に係る負担金、寄付金、非課税及び課税の事業に伴う収入、資産から生ずる収入及びその他の収入を以って支弁する。
第59条(予算)
理事長は、毎事業年度の予算の議事を、予算書として、当該事業年度の属する総会に諮ってその決議を得るものとする。この決議は、第21条第2項の定めるところにより行うものとする。
第60条(予算決定前の支出)
理事長は、予算が成立するまでの間、通常の運営を執行するのに必要な経費の金額に限り、支出することができる。
第61条(組織拡大等費)
本法人は、その組織の拡大を図るために、会員及び賛助会員並びに特任会員の入会を促進し、及びその継続の維持を目的とする支出並びに本法人の人的交流の促進に充てるため、予算中に組織の拡大維持等に関する費用を設ける。
2. 前項に関する費用の予算の執行は、その目的に則って、理事長の専管事項として一任されるものとする。但し、当該予算額は、本法人の予算総額の15分の1以下の範囲内の額に留まるものでなければならない。
第61条の2(創造有為事業支援費)
本法人は、社会保険労務士、司法書士、行政書士又は中小企業診断士の国家資格を有する複数の正会員が協力して事業を興す場合で、これ等に創造性かつ有為性が認められ、本法人の事業遂行に適合していると理事長が判断したときは、理事会の承認を得て、予算中に理事長決済による創造有為事業の支援に関する費用を時限措置として設けることができる。
第61条の3(書籍配布事業支援費)
本法人は、第5条第2項第8号に規定する、憲法、労働法、社会保障法及び人的
資源管理並びにキャリア関連に係る書籍を会員等に無償配布する事業を推進し、併せて学術の社会的普及を図るべく、理事会の承認を得て、予算中に理事長決済による書籍配布事業の支援に関する費用を設けることができる。
第61条の4(東京地域パートナー会支援費)
本法人は、第52条の2に定める、東京地域パートナー会への支援を図るべく、理事会の承認を得て、予算中に理事長決済による支援に関する費用を設けることができる。
第62条(予備費)
本法人は、予算超過又は予算外支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
第63条(費用の弁償)
理事及び監事は、本法人の運営上、費用の弁償が生じた際は、同等額を連帯して弁償しなければならない。
第64条(資金運用の制限)
本法人の資金管理は、現金管理、当座及び普通預貯金、2年以内の定期預貯金若しくは3年以内の定額貯金に限定する。また、投資的な資金の運用は一切行ってはならない。
第65条(借入金の禁止)
本法人は、如何なる理由であっても、金融機関又は公的機関若しくは個人、本法人からの借入金を禁止する。
第66条(剰余金)
本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第67条(一般会計)
第54条及び第58条に定める会計処理であって、次条に定める以外のものを一般会計と称する。
本法人は、名古屋芸術大学キャリアセンター業務の一部外注に係る業務委託の運営費用については、特別会計を以って支弁しなければならない。これを「キャリア外注特別会計」と称する。
2.前項の規定は、第54条から第60条及び第62条から第65条までの定めを準用する。
3.キャリア外注特別会計は、一般会計に資金を組み入れることを禁ずる。
4.前項の規定にかかわらず、基礎拠出金として、事業年度ごとに定額(40万円とする)については、理事会の承認を得て、一般会計に組入れなければならない。
5.第66条及び本条前二項の定めにかかわらず、キャリア外注特別会計としての剰余金が生じた場合は、第67条の4に定めるキャリアセンター外注監理委員会で審議し、理事会の議を経て、総会の決議により、その額の3分の1以内の額を一般会計に組入れることができる。但し、常勤監事がこれに異議をとなえた場合は、これを実行できない。
第67条の3(予算会議)
理事長は、第59条の定めるところにより予算書を作成する際に、予算会議を
招集し、その審議を尽くすものとする。
2.予算会議は、理事長を長とし、専務理事、常務理事及び常勤監事を以て構成する。
また、必要に応じて弁護士又は税理士資格を有する理事を加えることができる。
第67条の4(キャリア外注監理委員会)
キャリア外注監理委員会は、第67条の2に定めるキャリアセンター外注特別会計についての監理を行う。
2.キャリア外注監理委員会は、理事会が選定した、常務理事を長とし、理事若干名及び弁護士又は税理士を以て構成する。
第八章 監 査
第68条(監査報告)
監事は、会計に関する監査についての会計監査報告を、総会で行うことができる。
第八章の二 コンプライアンス
第68条の2(コンプライアンス推進)
本法人は、コンプライアンスの推進に努める。
第68条の3(コンプライアンス研修)
本法人は、役員に対して、コンプライアンス研修を行うよう努める。
第68条の4(コンプライアンス推進者)
本法人は、コンプライアンス体制の構築のため、コンプライアンス推進者を置くことができる。
第九章 品位保持
第69条(定款・会則の遵守)
会員等は、この定款又は会則を遵守し、本法人の目的達成の為の適正な運営に協
力しなければならない。また、本法人の信用又は品位を害するような行為をしては
ならない。
第70条(資質の向上)
会員等は、リーガルマインドの養成及びキャリアデザイン力の向上を図るため、
常に勉学に勤しみ、その資質の向上に努めるものとする。
2.会員等は、社会貢献活動を行うための基本的な知識を得て、それらの経験を積むように、あらゆる機会を捉えて研鑽するよう努めるものとする。
第71条(研修の受講)
会員等は、前条の定めるところにより、本法人が行う研修に、特段の理由がない
限り、参加するように努めるものとする。
第71条の2(倫理研修)
【削除】
第72条(指定国家資格)
本法人は、指定国家資格として、社会保険労務士、税理士、司法書士、行政書士、中小企業診断士、及び公認心理師並びに社会福祉士を認定する。
2.本法人は、正会員に対して指定国家資格の取得を推奨する。
第十章 解 散
第73条(解散の事由)
本法人は、次に掲げる事由に該当した場合に解散する。
(1)総会で解散の決議があったとき
(2)本法人が消滅することとなる合併があったとき
(3)正会員が6名に満たなくなったとき
(4)本法人に対する破産手続きの開始の決定があったとき
(5)本法人の解散を命ずる裁判所の命令があったとき
2.前項第1号の決議は、第21条第2項の定めるところにより行うものとする。
第74条(残余財産の帰属)
本法人が解散したときに残存する財産は、いかなる理由があっても、正会員又は準会員に分配してはならず、総会で決議した公益社団法人、公益財団法人又は国、地方公共団体に贈与するものとする。
第十一章 諸 則
第75条(名誉会員)
理事長は、理事会の承認を得て、本法人の運営に功労があった者又は現にある者に対して、名誉会員の呼称を認めることがある。
第76条(通知)
会員等に対して通知又は催告する場合は、これらの者の住所に宛てて発すれば足り、通常到達すべき時に、到達したものとみなす。
第77条(責任)
理事及び監事は、本法人に対して、その任務を怠ったときは、本法人に対して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第78条(競業及び利益相反取引)
理事は、本法人の活動と競業する団体の理事に就任する場合は、事前に理事長の同意を得て、理事会の承認を得なければならない。
2. 理事は、次の各号に定める事項については、理事会において、当該取引につい
て重要な事実を開示し、その承諾を得るものとする。
① 理事が自己又は第三者のために、本法人の事業の部類に属する取引をしよう
とするとき
② 理事が自己又は第三者のために、本法人と取引をしようとするとき
③ 本法人が、理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間において、
本法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき
3. 前項に定める取引を行った理事は、当該取引後、速やかに、当該取引についての重要な事実を理事会に報告するものとする。
第79条(守秘義務)
正会員及び特任会員は、本法人の運営に関する機密事項を第三者に漏洩してはならない。
2.正会員及び特任会員は、本法人の運営に関する機密事項を利して、自らの事業に使用してはならない。
3.正会員及び特任会員は、本法人が行う事業によって知り得た知識、情報等を本法人の関与しない活動に利用する場合、又は第三者に提供する場合は、事前に書面にて、理事長の承認を得るものとする。
第80条(個人情報保護)
正会員は、本法人の運営、活動を通じて知り得た他者の個人情報を、厳重に取り扱うよう配慮しなければならない。
第80条の2(提携組織体)
本法人は、理事会の承認を得て、人材開発及び人材育成を目的とする起業等の組織体の育成支援を行う事、又は当該組織体若しくは学校法人との間で、本法人の事業遂行について提携することができる。
2.本法人は、理事会の承認を得て、社会保険労務士、司法書士、及び税理士の事務所又は当該資格の本法人との間で、本法人の事業遂行について提携することができる。
第80条の3(高額寄付者・栄誉会員)
会員等及び会員等以外の個人で、1回に付き100万円以上の寄付金又は2年連続50万円以上の寄付金を納めた者は、高額寄付者として顕彰する。
2.本法人は、栄誉会員に、本法人の総会に来賓として出席を願い、催事を優先して案内するなど、厚く礼遇することができる。
第80条の4(中高年齢者の配慮措置)
本法人の活動は、中高年齢者(満45歳以上の者)に相応した活動であるように配慮するものとする。
第80条の5(名古屋芸術大学との産学連携)
本法人は、名古屋芸術大学の、建学の精神、創立の理念を重んじ、また、当該大学の研究成果を、法人の活動に活かせるように努めるものとする。
第80条の6(後援)
本法人は、正会員であって、弁護士、税理士、社会保険労務士及び司法書士の何れかの資格を有している開業者が、法人の活動目的に則った講習会等を開催しようとする場合で、当該者から要請があるときは、理事長の承諾を得て、その講習会等を後援することができる。
2.芸術系大学関係者が行う学術研究に係る催事及び起業に係る催事その他関連催事に関して後援することができる。
第81条(定款等の閲覧)
この定款は、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。
第82条(計算書類等の閲覧謄写)
会員及び債権者は、本法人の業務時間内は、いつでも、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書又はこれらの写しの閲覧の請求をすることができる。但し、謄本又は正本の交付請求については、会則で定めるところによる。
第83条(定款に定めのない事項)
この定款及び会則に定めのない事項は、すべて法令によるものとする。
第83条の2(略名称)
本法人の名称を、「一般社団法人RLC&NUA機構」又は「RLC機構」と略して、表示することができる。
第84条(変更手続)
この定款を改廃する場合は、理事会の発議により、第21条第2項の定めにより
行うものとする。
2.会員の議決権数の8分の1以上の議決権を有する者は、この定款の改廃につい
て、発議することができる。
附 則
第1条 (創設顕彰者)
本法人の設立を呼びかけた者は、次に掲げる通りであり、本法人は、これらの者
を創設功労者として顕彰する。
中川 直毅、岡本 隆之、宇多 敏彦、残間 昇一、横山 泰彦
第2条 【削除】
第3条 【削除】
第4条 (施行)
この定款は、設立時社員による社員総会により設立が承認された日に制定する。また、同日より施行する。
附 則(平成26年3月29日)
第1条 (施行)
この定款は、平成26年3月29日に改正し、同日より施行する。
附 則(平成31年3月31日)
第1条 (施行)
この定款は、平成31年3月31日に改正し、同日より施行する。
第2条 (旧賛助会員の見做し正会員)
平成26年3月29日施行の改正前の定款第10条に定める賛助会員は、この定款の「正会員」に読み替えたものと見做し、この定款第8条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定その他の正会員に適用する権利・義務を、この定款の施行日以後見做し適用するものとする。
また、会則においても本条項を準用する。
第3条 (議決権の経過措置)
前条の定めにより賛助会員から正会員と見做された者の議決権個数は、この定款第22条第1項第1号に規定する正会員の議決権の数(議決権1個)を見做し適用するものとする。
附 則(令和2年12月19日)
第1条 (施行)
この定款は、令和2年12月19日に改正し、翌日より施行する。
第2条 (特定日)
第22条第2項に規定する特定基準日とは、令和2年12月19日の定款改正の時点とする。
第3条 (旧賛助会員の見做し正会員の廃止措置)
この定款の施行日を以て、平成31年3月31日改正により旧賛助会員を見做し正会員とする附則第2条及び見做し正会員に議決権1個を与える附則第3条を廃止するものとする。
附 則(令和3年3月28日)
第1条 (施行)
この定款は、令和3年3月28日に改正し、翌日より施行する。
附 則(令和4年3月19日)
第1条 (施行)
この定款は、令和4年3月19日に改正し、翌日より施行する。
附 則(令和5年3月19日)
第1条 (施行)
この定款は、令和5年3月19日に改正し、翌日より施行する。
附 則(令和7年3月16日)
第1条 (施行)
この定款は、令和7年3月16日に改正し、翌日より施行する。
第2条 (旧特別会員及び旧奉公会員の暫定的見做し正会員)
令和2年12月19日施行の改正前の定款第10条に定める旧特別正会員(以下「旧特別会員」という。)及び第10条の2に定める旧奉公正会員(以下「旧奉公会員」という。)は、この定款の「正会員」に読み替えたものと見做し、この定款第8条第1項、第2項、第3項、第4項及び第5項の規定その他の正会員に適用する権利・義務を、この定款の施行日以後2年間に限り見做し適用するものとする。
また、別途定める会則においても本条項を準用する。
第3条 (議決権の経過措置)
前条の定めにより旧特別会員及び旧奉公会員から正会員と見做された者の議決権個数は、施行日時点の議決権個数を維持するものとし、定款第22条第1項第1号に規定する正会員の議決権の数は適用せず、その後の議決権加算はない。
附 則(令和8年3月7日)
第1条 (施行)
この定款は、令和8年3月7日に改正し、翌日より施行する。
第2条 (年度限定特別措置)
第67条の2第4項の規定は、当該制度制定の初年度である令和8年度に限り、
「基礎拠出金として、事業年度ごとに定額(40万円とする)」を、「基礎拠出金として、45万円以内を設定する」と読み替えて、理事会の承認を得て、一般会計に組入れるものとする。
第3条 (時限措置)
第52条の2及び第61条の4の定めは、施行後、3年を以て廃止する。
改 廃
1. 平成25年 1月22日 制定
2. 平成26年 3月29日 改正
3. 平成31年 3月31日 改正
4. 令和 2年12月19日 改正
5. 令和 3年 3月28日 改正
6. 令和 4年 3月19日 改正
7. 令和 5年 3月19日 改正
8. 令和 7年 3月16日 改正9. 令和 8年 3月
